事業体によっても違いますが、井戸水の使用には管理が必要です。
〇対応は水道局ではなく保健福祉局となっています。
今回はその概要を紹介いたします。
井戸水の管理について
〇一見きれいにみえる地下水でも、雑菌や生活排水などの汚染を受けている
場合があります。井戸水を飲用に使用する場合、使う人が自分自身で施設や水質を管理しましょう。
〇定期に水質検査をしましょう。
〇業務用(食品工場・事務所など)の井戸は6ヶ月に1回以上、一般細菌、大腸菌、鉄等12項目を検査しましょう。
〇住居用(共同住宅・寄宿舎など)の井戸は年1回以上、一般細菌、大腸菌、鉄等12項目を検査しましょう。
〇消毒副生成物12項目については年1回実施しましょう。
〇水質検査は専門の検査機関で受け付けています。
〇塩素滅菌器の点検は毎日行いましょう。
〇残留塩素の測定と水の外観検査を毎日行いましょう。
〇水源付近には動物を侵入させないようにしましょう。
〇エキノコックス症に注意しましょう。
〇残留塩素の測定と水の外観検査を行いましょう。
〇水道水を白いほうろうのカップにとり、水の色、濁り、味、におい等に異常がないか確認しましょう。残留塩素濃度は測定器があれば誰にでも簡単に測定できます。
★残留塩素とは?
水道水は、消毒のために塩素を注入しています。
〇残留塩素とは、殺菌・消毒力のある塩素のことです。蛇口の水で、残留塩素濃度が0.1mg/リットル以上なければ安全な水とはいえません。
〇地下水汚染地域では井戸水の安全を確認してから飲用しましょう。
〇これらの地域で井戸水を飲用に使用している井戸の所有者には、個別に保健福祉局が指導しております。
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